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業務委託契約書って

業務委託契約書という言葉を耳にしたことがある人は少ないとおもいます。しかし業務委託契約書は非常に重要な契約書なのです。業務委託契約書とは、たとえばあるカタログ製作会社経営者の悩みとしては「何の問題も無く、ましてや間違いもなくカタログが仕上がって、納品も納期に間に合わせた。しかし支払時になるといつも発注者は、なんだかんだとごねて支払を渋る。現金で支払ってくれると言っていたのに、経営が厳しいから手形にしてくれ。」というようなケースがあったのです。結局端数の値引きと手形での支払を承諾してしまったとのことです。このような時に業務委託契約書をしっかりと結んでおけばトラブルは防げたかもしれないのです。カタログ製作会社で業務委託契約書に納期・金額・支払方法などを明記して契約書を作成しておくのです。金額が小さい時には口約束だけでいいかもしれませんが、金額が大きくなると端数といってもバカにはできませんし、現金で受け取るのと手形で受け取るのとでは資金繰りにも影響を与えてしまう場合もあります。一定の金額以上には必ず業務委託契約書を作成しましょう。

有利に契約を結ぶ方法

業務委託契約書を結ぶ時に出来るだけ双方が有利に業務委託契約書を結びたいのが人情ですよね。業務委託契約書での駆け引きとでもいえるのではないでしょうか。そのためには業務委託契約書を作成するために相手をよく知ることが大切です。そして自分の会社の重要性を相手に分からせる必要があります。業務委託契約書には記載されることのない部分が非常に重要になってきますね。しかし新規のお客様の場合には相手のことがはっきりと分からない場合もありますよね。こんな時には業務委託契約書を作成する以前にしっかりと質問をして相手をよく知り、相手からの質問に対しても誠意を持って回答をするようにしましょう。日本人は業務委託契約書をいうと少し腰が引けてしまいますが、「出来るものは出来る。出来ないものは、出来ない。」とはっきり相手に伝えましょう。業務委託契約書を作成してお互いに書面を交わすときにトラブルを避けるためにも絶対に必要なことです。ついつい仕事は欲しいばかりに中途半端な受け答えで中途半端な業務委託契約書を作成したのでは全く意味がありません。必ず業務委託契約書の必要事項につきましてはしっかりと話し合いをしておきましょう。

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業務委託契約書の内容

業務委託契約書に記載しておく必要のある項目を列記しておきます。業務の内容:必要とあれば別に添付書類を作成する、業務の費用、納期、契約期間、契約解除について、支払方法、契約の変更、業務の実施時期、秘密保持、著作権の帰属、第3者の権利侵害、紛争解決などなどが考えられます。そして業務委託契約書は特定商取引法、金融商品販売法、消費者契約法、独禁法、下請法、不正競争防止法、公益通報者保護法などの法律が関係してくる場合もありますので、業務委託契約書の内容によってそれぞれの法律を無視することはできません。いくら業務委託契約書で発注者と受注者が合意していてもそれぞれの法律が優先する場合もありますのでくれぐれもご注意ください。たとえば親会社の無理な注文によって不当な業務委託契約書を結ばされた場合に、下請法によって業務委託契約書が無効をされる場合もあります。業務委託契約書の中に記載されるもので労働基準法に違反する場合も同様に労働基準法が優先されます。できれば業務委託契約書を作成する場合にはお近くの行政書士さんに相談することをお薦めします。少なくとも業務委託契約書の重要性はお分かりいただけたかと思います。

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